国際共同治験の「法規制」は製薬会社によって違うのか?
日本製薬工業協会が行った国際共同治験のアンケート結果の速報値によると国際共同治験の実施企業は、回答企業61社のうち12社にとどまっており、「実施できない理由」として「法規制などに問題がある」との意見が多い結果が得られている。
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http://www.yakuji.co.jp/entry2676.html
この「実施できない理由」に「法規制など」とあるが、実際に国際共同治験を実施している製薬会社も既に12社ある。
この12社にとっての「法規制」は他の治験が実施できない会社に対する「法規制」と違うのだろうか?
もちろん、そんなことは無い。
「やる気があるかないか」の違いでしかない。
かつて、新GCPが施行された直後、「治験の空洞化」と言われた状態が続いたが、そんな中、ここぞとばかりに、ガンガン治験を行っていた会社も同時にある。
まぁ、人間、問題が有ったときに、自分よりも他のところに問題の原因がある、としたほうが楽だからね。
できない理由を考えるほうが、できる方法を探すより簡単だしね。
既に国際共同治験を実施している会社は、実施できない理由に安住している会社をしりめに、もう、国際共同治験における実務的な問題の解決に向かっている。
ビジネスとはなんて分かりやすいのだろう。